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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三十条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

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