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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百六十六条 (無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第百六十六条
第三十条
の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
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第30条
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