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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十九条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第二十九条

財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

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