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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十八条 (無形固定資産の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(無形固定資産の区分表示)

第二十八条

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括して掲記することができる。

  1. のれん
  2. 使用権資産(対応する原資産が第四号に掲げるもの(財務諸表等規則第二十七条第八号に掲げるものを除く。)である場合に限る。)
  3. 公共施設等運営権
  4. その他

2第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目に属する資産については、同項第四号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

4第二十三条第三項の規定は、第一項第四号の資産について準用する。

5連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

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