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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十三条 (流動資産の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(流動資産の区分表示)

第二十三条

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  1. 現金及び預金
  2. 受取手形
  3. 二の二
    売掛金
  4. 二の三
    契約資産
  5. リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
  6. 三の二
    リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
  7. 有価証券
  8. 商品及び製品(半製品を含む。)
  9. 仕掛品
  10. 原材料及び貯蔵品
  11. その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

5第一項本文の規定にかかわらず、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権(財務諸表等規則第十五条第二号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。

6第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。

7第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。

8前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。

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