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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十六条 (有形固定資産の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(有形固定資産の区分表示)

第二十六条

有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  1. 建物(その付属設備を含む。)及び構築物
  2. 機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機)
  3. 土地
  4. 使用権資産(対応する原資産が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。)
  5. 建設仮勘定
  6. その他

2第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

4第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。

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