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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十七条の二 (減損損失累計額の表示)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(減損損失累計額の表示)
第二十七条の二
財務諸表等規則
第二十六条の二
(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26条の2
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