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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十一条 (投資その他の資産の範囲)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(投資その他の資産の範囲)

第三十一条

次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。

  1. 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
  2. 出資金
  3. 長期貸付金
  4. 前払年金費用
  5. 繰延税金資産
  6. 使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産

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