(投資その他の資産の範囲)
第三十一条
次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
- 一関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
- 二出資金
- 三長期貸付金
- 四前払年金費用
- 五繰延税金資産
- 六使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
- 七前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産
次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。