条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十八条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第十八条

親会社株式(会社法第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(流動資産の区分表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第十九条 →