(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第二百五十四条
第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。