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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十五条 (無形固定資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(無形固定資産の区分表示)

第二百五十五条

無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2第二百五十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。

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