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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十三条 (有形固定資産の減価償却累計額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)

第二百五十三条

第二十五条及び第二十六条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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