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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十九条 (流動資産の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(流動資産の区分表示)

第百二十九条

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

  1. 現金及び預金
  2. 受取手形、売掛金及び契約資産
  3. 有価証券
  4. 商品及び製品(半製品を含む。)
  5. 仕掛品
  6. 原材料及び貯蔵品
  7. その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

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