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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十四条の四 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

第五十四条の四

同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

2同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該棚卸資産の金額
  2. 前項の規定により同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合その旨及び相殺表示した棚卸資産の金額

3第十七条第二項の規定は、前項第二号に規定する棚卸資産について準用する。

4第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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