条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第四十条
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十条
財務諸表等規則
第五十四条の四
(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十条(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第54条の4
← 第三十九条の二(偶発債務の注記)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第四十一条(企業結合に係る特定勘定の注記) →