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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十一条 (企業結合に係る特定勘定の注記)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第四十一条
財務諸表等規則
第五十六条第一項
の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。
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この条文が参照している条文
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
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