条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十六条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(企業結合に係る特定勘定の注記)

第五十六条

取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。

2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十六条(企業結合に係る特定勘定の注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(関係会社に対する負債の注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第五十七条 →