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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十五条の三の三 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

第九十五条の三の三

企業結合に係る特定勘定の取崩益が生じた場合には、重要性が乏しい場合を除き、内容及び金額を注記しなければならない。

2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

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