(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第二百九十八条 第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百九十八条を開く ↗