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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十八条 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

第二百九十八条

第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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