(減損損失に関する注記)
第二百九十七条
第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。