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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十七条 (減損損失に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(減損損失に関する注記)

第二百九十七条

第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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