条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十六条 (特別損失の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特別損失の表示方法)

第二百九十六条

特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百九十六条(特別損失の表示方法)について教えてください」と聞く
← 第二百九十五条(特別利益の表示方法) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百九十七条(減損損失に関する注記) →