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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十九条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第二百九十九条

財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第二百九十六条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。

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