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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第百四条

評価・換算差額等は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

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