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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百条 (株主資本等変動計算書の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(株主資本等変動計算書の区分表示)

第百条

株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。

2株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

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