条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十一条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三百十一条

第百二条の規定は、その他利益剰余金について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百十条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百十二条 →