第三百十条
株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。