条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十九条 (株主資本等変動計算書の記載方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(株主資本等変動計算書の記載方法)

第九十九条

株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2株主資本等変動計算書は、様式第七号により記載するものとする。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十九条(株主資本等変動計算書の記載方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条の三(リースに係る収益及び損益の表示方法) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百条(株主資本等変動計算書の区分表示) →