(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第九十八条の三
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
- 一ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。第三百三条の二において同じ。)
- 二ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
- 三オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。第三百三条の二において同じ。)
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益のそれぞれについては、他の収益又は損益の科目に含めて表示することができる。この場合においては、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益が含まれる科目及び当該収益又は損益の金額をそれぞれ注記しなければならない。