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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十八条の三 (リースに係る収益及び損益の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(リースに係る収益及び損益の表示方法)

第九十八条の三

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。第三百三条の二において同じ。)
  2. ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
  3. オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。第三百三条の二において同じ。)

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益のそれぞれについては、他の収益又は損益の科目に含めて表示することができる。この場合においては、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益が含まれる科目及び当該収益又は損益の金額をそれぞれ注記しなければならない。

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