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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十八条の二 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

第九十八条の二

準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

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