条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第九十八条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十八条 (引当金繰入額の区分表示)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(引当金繰入額の区分表示)
第九十八条
引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十八条(引当金繰入額の区分表示)について教えてください」と聞く
← 第九十七条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第九十八条の二(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) →