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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十八条 (引当金繰入額の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(引当金繰入額の区分表示)

第九十八条

引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

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