(リースに係る収益及び損益の表示方法) 第三百三条の二 第九十八条の三の規定は、ファイナンス・リースに係る販売損益、ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額並びにオペレーティング・リースに係る収益について準用する。 e-Gov法令検索で第三百三条の二を開く ↗