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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百三条の二 (リースに係る収益及び損益の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(リースに係る収益及び損益の表示方法)

第三百三条の二

第九十八条の三の規定は、ファイナンス・リースに係る販売損益、ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額並びにオペレーティング・リースに係る収益について準用する。

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