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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第百四条の二

株式引受権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。

2株式引受権の当事業年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

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