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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第三百条

株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

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