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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十五条の三の二 (減損損失に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(減損損失に関する注記)

第九十五条の三の二

減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  1. 当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要
    1. 用途
    2. 種類
    3. 場所
    4. その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容
  2. 減損損失を認識するに至つた経緯
  3. 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
  4. 資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法
  5. 回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

2前項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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