(減損損失に関する注記) 第六十三条の二 財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。第二百七十九条において同じ。)について準用する。 e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗