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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十三条の二 (減損損失に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(減損損失に関する注記)

第六十三条の二

財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。第二百七十九条において同じ。)について準用する。

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