条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十三条の三 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

第六十三条の三

財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

e-Gov法令検索で第六十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第六十三条の三(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条の二(減損損失に関する注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第六十四条(税金等調整前当期純損益の表示) →