(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第六十三条の三 財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。 e-Gov法令検索で第六十三条の三を開く ↗