条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第二百七十九条
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十九条 (減損損失に関する注記)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(減損損失に関する注記)
第二百七十九条
財務諸表等規則
第九十五条の三の二第一項
の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。
e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百七十九条(減損損失に関する注記)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95条の3の2
この条文を参照している条文
第63条の2
← 第二百七十八条(特別損失の表示方法)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第二百八十条(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) →