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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十条 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

第二百八十条

財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

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