(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第二百八十条 財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。 e-Gov法令検索で第二百八十条を開く ↗