条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十一条 (税金等調整前中間純損益の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(税金等調整前中間純損益の表示)

第二百八十一条

経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百八十一条(税金等調整前中間純損益の表示)について教えてください」と聞く
← 第二百八十条(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百八十二条(中間純利益又は中間純損失) →