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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十二条 (中間純利益又は中間純損失)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間純利益又は中間純損失)

第二百八十二条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。

  1. 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
  2. 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)

2前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。

3第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額のうちに当中間連結会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない。

4税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(第二項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。

5中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。

6中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。

7前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの。以下この項において同じ。)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、第一項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

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