(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第二百八十三条
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第三百一条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第三百一条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。