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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十五条の三 (特別損失の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特別損失の表示方法)

第九十五条の三

特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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