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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十五条の四 (税引前当期純損益の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(税引前当期純損益の表示)

第九十五条の四

経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

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