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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十五条の五 (当期純利益又は当期純損失)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(当期純利益又は当期純損失)

第九十五条の五

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。

  1. 当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)
  2. 当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)
  3. 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)

2前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目の金額は、同項第一号に掲げる項目の内容を示す名称を付した科目に含めて記載することができる。この場合においては、当該金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。

3税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。

4前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同項第一号又は第二号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

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