(一株当たり当期純損益金額に関する注記)
第九十五条の五の二
一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一株式併合又は株式分割が行われた旨
- 二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額が算定されている旨
3前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。