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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十五条の二 (一株当たり当期純損益金額に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(一株当たり当期純損益金額に関する注記)

第六十五条の二

一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。

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