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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十五条の三 (潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)

第六十五条の三

財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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