(企業結合に係る特定勘定の注記) 第二百六十六条 第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百六十六条を開く ↗