条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十六条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(企業結合に係る特定勘定の注記)

第二百六十六条

第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百六十六条(企業結合に係る特定勘定の注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六十五条(固定負債の区分表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百六十七条(偶発債務の注記) →