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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十七条 (偶発債務の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(偶発債務の注記)

第二百六十七条

偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

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