(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第二百六十八条
第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。